相続登記

一般的な相続登記の流れ

1.相続人の確定

相続人を確定するため、お亡くなりになられた方のすべての戸籍等(戸籍・除籍・改正原戸籍)を収集します。

ここが一番時間と手間がかかる部分です。

 

戸籍を見ればその人の親族関係が記載されていますので、相続人が誰なのかという客観的な証明ができます。ここで注意していただきたいのが、戸籍は一人につき一通だけというわけではないことです。法律による改製や婚姻、転籍など一定の出来事があると新しい戸籍が作成されます。この新しい戸籍には作成された時点以降の親族関係しか記載されません。作成より前に転籍したり、婚姻して他の戸籍に入った方は、載っていないのです。ですので、相続人全員を探し出すためには、亡くなられた方の「生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本等」が必要となります。

 

戸籍等を管理しているのは各市区町村ですので、本籍のある市区町村に対してそれぞれが保管している戸籍等を請求することになります。例えば、ある方が生まれたときにA市に本籍がある親や親族の戸籍に入籍、その後婚姻してB町で新たに戸籍を作成、さらにその後C村に転籍しそこでお亡くなりになったという場合、この方の相続人を確定させるにはA市、B町、C村のそれぞれの役所に対して戸籍等の請求をする必要があります。まずC村役場で戸籍等を請求→交付された戸籍等の記載を読み解いてB町役場に請求→さらにB町役場で取得した戸籍等の記載を読み解いてA市に請求するという方法で収集していきます。

 

なお、誰が相続人に当たるのかについては、以下の図をご覧ください。

相続人関係図
相続人関係図

2.遺産分割協議

戸籍等がすべてそろって相続人が確定したら、誰がどの財産を受け継ぐのかを、相続人のみなさまで話し合っていただきます。

これを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議は相続人全員でする必要があり、一人でも除いた場合は無効になってしまいます。

戸籍を収集して相続人全員を探し出すのは、遺産分割協議を有効に成立させるためです。

話し合いがまとまったら「遺産分割協議書」という書類を作成して全員が署名し、実印で押印をします。


3.相続登記申請

遺産分割協議が整ったら、その話し合いの結果に基づいて不動産の名義を変更します。

申請書を作成して他の必要書類をそろえ、法務局で申請します。

基本的な必要書類としては申請書のほか、「お亡くなりになられた方のすべての戸籍謄本等」、「お亡くなりになられた方の住民票の除票(もしくは戸籍の附票)」「相続人の方全員の戸籍謄(抄)本」、「相続人の方全員の印鑑証明書」「名義人になられる方の住民票」、「遺産分割協議書」、「名義を変える不動産の固定資産評価証明書」が必要です。(※必要な書類はそれぞれの事情によって異なります。)

申請すると法務局の審査が始まります。不備が何もなければ大体1~2週間ほどで登記が完了し、名義が変わります。

この時に新たな名義人になられた方に登記識別情報通知という書類が発行されます。これはいわゆる不動産の権利証です。

登記識別情報通知(権利証)は再発行してもらえませんので大事にご保管ください。


 以上一般的な相続登記のお手続きを簡単に説明いたしましたが、これはすべての方に当てはまるものではありません。

遺言書がある場合、相続人の方がお一人の場合、相続人の方がすでにお亡くなりになっている場合など、それぞれの事情により手続きの方法は異なります。

相続手続きの一部だけ手伝って欲しい、面倒なのですべて任せたいなどご要望をお聞きし、おひとりおひとりに一番合った解決方法をご提案します。

印鑑証明書をご用意いただくだけでOKです。

当事務所にお任せ頂いた場合は、誰が不動産の名義人になるかを決めた上、相続人の方全員に印鑑証明書をご準備いただくだけで結構です。面倒な戸籍謄本等の収集や遺産分割協議書作成などはすべてこちらで行います。

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